「特定商業集積整備基本指針」の改正について
特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(特商法)の第4条第1項で規定する「特定商業集積整備基本指針」が、平成11年12月3日に官報告示されましたのでお知らせいたします。
◆今回の改正のポイント及び改正の理由
@基本構想の「承認」を「同意」に改める。
平成11年6月に地方分権法が成立したことにより、特商法についても「機関委任事務」を「自治事務」とするために、市町村の作成する基本構想について、都道府県知事の「承認」を「同意を要する協議」に改正したところであり、この改正を受けて基本指針中の「承認」についても「同意」に改正する必要があるため。
A特定商業集積の3類型のうちの「中心市街地活性化型」を廃止する。
中心市街地活性化型は、平成10年6月に中心市街地活性化法が成立したことに伴い、目的、対象地域等が中心市街地活性化策に包含されることから発展的に解消することとし、特定商業集積の類型としては廃止するため。
B特定商業集積の3類型のうちの「高度商業集積型」は、市町村において中心市街地活性化法に基づく基本計画を作成していない場合に限り認める。
同一市町村において特商法による高度商業集積型の特定商業集積の整備と中心市街地活性化法による中心市街地活性化対策が行われることは、二重支援となり政策の重点を不明確にすることから、両法の政策の整合性を図るため、高度商業集積型については、中心市街地活性化法に基づく基本計画を作成していない市町村に立地を制限する必要がある。