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日本商工会議所
国際部 |
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| わが国のEPA全般 | EPAに関する国(地域)別情報 | 特定原産地証明書とは? 特定原産地証明書の発給申請前に確認しておくべき事項<重要> | 企業登録 特定原産地証明書の発給に関する手続きの流れ | 問合せ先 | サイトマップ |
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日メキシコ協定
「経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定」(2005年4月発効) |
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| 日・メキシコ経済連携協定に係る特定原産地証明書については、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、20商工会議所が指定発給機関として平成17年4月1日より発給業務を行ってきましたが、利用者の利便性の向上、事務の効率化等を図るため、平成19年4月1日から、日本商工会議所が指定発給機関として経済産業大臣の指定をうけ、特定原産地証明書の発給事務を行っています。 平成21年4月6日(月)から日本・メキシコ EPA特定原産地証明書発給システムを停止し、JCCI特定原産地証明書発給システムに統合します。 統合により、全てのEPAに基づく特定原産地証明書の発給手続きが、同一のシステムで可能となります。 またこれまでは21事務所にて判定・発給を行っておりましたが、今後は判定は7事務所(東京、横浜、浜松、名古屋、京都、大阪、福岡)となります。判定・発給事務所に関しては、こちらをご確認ください。 |
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